日本国外から選挙に投票するやり方について詳しく解説!!

面倒だけど権利は無駄にできない!!

こんにちは、akiです。

今回は、以前にも掲載した外国から日本の選挙に投票する「在外選挙」のやり方についてわかりやすくまとめます。公式なものとしては、外務省がHPで公開しているこのページがありますが、少々わかりづらいかと思いますので、私の実体験を踏まえつつ解説していきたいと思います。

また、在外選挙には手続きをすべて国内で済ませる方法と、一部を海外に渡航してから行う方法の2種類がありますが、私が経験したのはすべて国内で済ませるやり方なので、そちらを解説します。それでは4つのステップに分けて解説します。一部を海外で行う場合は、詳しくはこちら(外務省HP)をご覧ください(結局外務省のHPですみません)。

ただし、一部の手続きを海外で行う場合も最初に紹介するSTEP0は国内で行うことが必須なのでその部分だけでもぜひお読みください。

目次を兼ねた4つのSTEPはこちら↓

※STEP 0:「転出届」の提出!※
STEP 1: 「選挙管理委員会」へ行く
STEP 2: 渡航したら「在留届」の提出!
STEP 3: 「選挙人証」を受け取る!
STEP 4: いざ、選挙!

STEP 0:「転出届」を日本国内で出す!!

STEP 1の前にいきなり0です(笑)在外選挙の申し込み自体は国内・国外両方でできますが、どちらの場合でもその前に日本国内で済ませておかなければならないことがあります。

それが、ご自身の住民票がある地元の区市町村の住民票から転出する届を出すことです。この手続きは、役所の「市民課(おそらく名前はどこも一緒のはず)」でできます。だいたいどこの役所でも入り口から入った1階のところにある一番賑わっている(?)カウンターのところです。

転出届を出して住民票から抜けないと、物理的には外国に行っていたとしても書類上は日本国内にとどまっていることになるので、「在外選挙」の申請はできませんのでご注意ください。

この「転出届」を出す際に、必要なものがあります。以下の通りです↓

・「マイナンバーカード」(まだ作っていなければマイナンバーの「通知カード」)
・印鑑(役所に登録しているもの、分からなければ家族に聞く!)
・身分証明書(免許証など、マイナンバーカードとは別のものが必要)

(ちなみにこの手続きで自宅と役所を何往復もしたのは内緒の話、、、)

市役所のイメージ

STEP 1:「選挙管理委員会」へ行く

このまま日本国内で手続きを進める前提で話を続けます。転出届の提出が終わったら、いよいよ「在外選挙」の申し込みです。これには、「選挙管理委員会」に出向き、専用の用紙をもらう必要があります

ちなみに、選挙管理委員会は転出届を出した市民課とは違って通常はあまり市民を相手に業務をするような方々ではないので、カウンターがあってそこに市民が並んでいるといういうようなことはありません。私の地元では、役所の最上階の会議室のようなところが選挙管理委員会の部屋になっており、部屋が見つけられず周りの職員の方に何度も場所を尋ねてやっとたどり着きました。(職員の方も「選管の場所はわかりづらいんですよ(笑)」と仰っていました)

ちなみに、書類をもらう際には身分証の提示を求められました。コピーもとられたと思います。役所なのでこれは仕方ないですね。

ちなみに、この時点で住民票から抜ける手続きをしていないと、「在外選挙」の申し込みに行っても断られます(これも選管に先に行ってから教えてもらったのは内緒の話、、、)。

さらに、用紙に記入する際は、海外に渡航した先で居住する場所の住所を記入しなけらばなりません。そのため、まだどこに住むかも決まっていない段階で行ってもすんなり登録はできません。

STEP 2:数か月後、シドニーの領事館から連絡が、!「在留届」は確実に提出!

登録用紙を書いて提出し、渡航してからおよそ3か月後、私が生活しているシドニーの「日本総領事館」の在外選挙担当の方から私宛に連絡がありました。

ちなみに、日本で登録用紙を書いた段階ではシドニーで使っている携帯電話の番号を知らせていなかった(まだ渡航してないから知るすべもない)のに、なぜ総領事館の方が私の携帯に向けて直接連絡が取れたのかというと、海外に3ヶ月以上渡航する際には外務省に向けて在留届の提出が義務付けられていて、そこでこちらで使っている電話番号を登録してからだと思います。

ということで、(在外選挙をするかどうかは関係なくですが)渡航先に到着したら速やかに在留届を出しましょう。

ここまででもうお分かりだと思いますが、この在外選挙は海外に長期間渡航する人向けの制度です。ですので、例えば、1か月だけ語学留学する際にたまたま日本で選挙があった際には、残念ですが棄権する以外には方法がないことになります。

自分の持っている権利はできる限り使い切りたいですね。

STEP 3:「選挙人証」を受け取る

総領事館には、私が在外選挙をする権利があることの証明である「在外選挙人証」を受け取ります。自宅に郵送してもらう方法もあるのですが、私は寮に住んでいてメールボックスが共用だったため、実際に総領事館に出向いて受け取りました。

受け取りの際にはパスポートが必要です。

総領事館内は撮影禁止で、かつすべての電子機器の電源を切らなければいけないので、写真でお伝えすることはできません。

STEP 4:いざ投票!選挙人証をわすれるな!

選挙人証を受け取ったら、あとは通常のとおり選挙が来たら投票するだけです。投票方法は「郵送」と「総領事館に出向く」の2つがあります。どちらも日本に結果を送る時間が必要なため、本の選挙期間よりも早く投票が締め切られますので注意してください。また、在外選挙で投票できるのは「国政選挙(衆議院・参議院)」だけです。地方選挙には投票できません。

・・・ということで、かなり長い説明になりましたが、海外から日本の選挙に投票できる「在外選挙」の仕組みについて書きました。すべてのケースを網羅しきってはいませんが、もし海外で長期にわたって生活することがある際には、大切な自分の権利を行使するためにも、ぜひ活用してください!!

登録するときはどうすればいいか分かったけれど、戻すときはどうしたらいいの?という方!その方法もこちらで解説していますのでご覧ください!

お読みいただきありがとうございました。

<参考文献>

外務省、「在外選挙とは」、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html

※日本国内で「転出届」を出した後、「在外選挙」は渡航先で申し込むというやり方もあります。 詳しくはこちら(外務省HP)をご覧ください 。

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